10㎥以上の貯水槽は水道法により
1年に1回以上の貯水槽清掃と
水質検査が義務付けされています。
また、10㎥以下であっても平成13年の水道法の改正により、
1年に1回以上の清掃を義務付ける自治体も増えてきました。
どんなに小さな貯水槽でも
1年に1度の貯水槽清掃を実施するのが当たり前の時代になったのです。
貯水槽は完全密閉された構造ではなく、
常に外気と触れているので
サビや汚泥の沈積、整備不良による有害物質や汚水
藻の発生などで貯水槽内の水質が悪化し、
利用者の健康を著しく害する恐れがあります。
安心して利用できる水を供給するため、
一定の要件を満たす建物については年一回の貯水槽の清掃や設備・水質の定期点検が必要になります。
年一回の清掃や設備・水質の適切な定期点検をお勧めしています。
昨今、マンションやアパートなどの集合住宅においては定期的な排水管洗浄が定着しております。
今から30年前頃までは、排水詰まりや溢水事故が発生した場合に、
応急措置でワイヤー清掃(現在でも詰まり修理等で使用)などで、その都度対応していた建物が殆どでした。
25年程前からマンション業界でも、分譲マンションの管理組合等では定期的な排水管洗浄の必要性が認められはじめ、
現在では平均1年おきの全体洗浄(共有部配管を含む)が一般的です。
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